亀井静香
かめいしずか
当選回数回
開催日 | 会議名 | 発言 |
---|---|---|
10月01日 | 第121回国会 衆議院 地方行政委員会 第3号 議事録を見る | ○亀井(静)委員 それでは、質問をさせていただきます。 きょうは国税庁、警察庁からおいでいただき、また自治大臣にも、国家公安委員長にもおいでをいただいておるわけでありますが、税務行政についてまずお伺いをいたしたいと思います。 最近は警察は余り怖くない、警察よりもむしろ税務...全文を見る |
○亀井(静)委員 ぜひ次長、他の公務員の待遇改善ももちろん大事でありますが、警察官とか税務職員については特別な配慮が私は必要だと思いますので、来年度予算につきましても、ぜひ積極的なお取り組みをいただきたいと思います。 なお、我が国の状況を見ますと、税体系も、例えば特別控除だと...全文を見る | ||
○亀井(静)委員 ぜひそのようにひとつお願いいたしたいと思います。 さらにお聞きしたいのは、お聞きしたいというよりも感じを私は国民の前にちょっと明らかにしておいていただきたいと思うのですが、やはり先ほども言いましたように、税法上のいろいろな解釈、いろいろなことがあると思うので...全文を見る | ||
○亀井(静)委員 ちょっと例で申し上げますと、四十キロ制限のスピード制限をしておる道路がどうも実態に合わぬということで、今五十キロ制限に手直しをした、そうした道路上で、例えば次長がたまたま三年前に四十五キロでスピード違反をした、たまたまちょっと出し過ぎちゃった、これがたまたまのこ...全文を見る | ||
○亀井(静)委員 わかりました。今申しましたように、現在はもう実態からいって四十キロ制限が五十キロに変わっている、そこをたまたま故意じゃなくて過失で五キロぐらいオーバーしたのを警察がさかのぼって検挙をしても、これはもうやむを得ない、そういう感覚で我々は法律を執行されても仕方がない...全文を見る | ||
○亀井(静)委員 今次長からのお話を聞いておりますと、庶民感覚といいますか、そういう面からすると若干私は問題があるんじゃないかなというように聞いておるわけですが、こうした場での四角四面な答弁ということになると立場上そういう形になるのかもしれませんが、しかし税というのは、納める方も...全文を見る | ||
○亀井(静)委員 私も細かい各社の資料を持っておるわけではございません。大体平均したら三割ぐらいが派遣社員でやっておるというのが実態のようです。これは何もそうしたデパートというようなところだけではなくて、例えば大企業が社団法人とか協会等に派遣社員を送ってそこの業務を助けているとい...全文を見る | ||
○亀井(静)委員 ゆゆしき事態だという御答弁をされたわけでありますが、審議官、私は非常に、今のお話聞いておりまして、気持ちはわかるんですが、こういう新聞報道がされてもう既に一カ月近くたっておるわけですね。私はもと警察におったから一言うわけじゃありませんが、ちゃんと端緒はあるのです...全文を見る | ||
○亀井(静)委員 今次長から、日ごろから万全な措置をとっておるとおっしゃるのですが、先ほど私申し上げましたように、残念ながら今までそうした国会議員の税務調査についても枚挙にいとまがない。これは税務当局でなければ知り得ないことが詳細に出ておるということは事実なんですね、次長。それを...全文を見る | ||
○亀井(静)委員 次長の答弁を聞いておりましても、私はっきり言って、さっぱりわからない。国民が聞いてもわからない。きょうはもう時間がありませんのでこの程度にいたしますが、私たち地行の場においても、あるいは今後場合によっては大蔵委員会に席を移してでも、そうした問題について毅然として...全文を見る | ||
○亀井(静)委員 警務局長から極めて意欲的なそうしたお答えをいただいて私も非常に頼もしく思っておるわけでありますが、私は国家公安委員長に最後にお願いをいたしたいし、また御見解も承りたいと思うわけでありますが、吹田委員長は御就任以来、警察行政についても大変な御尽力をされ、特に警察官...全文を見る | ||
○亀井(静)委員 終わります。 | ||
10月15日 | 第121回国会 衆議院 地方行政委員会暴力団員不当行為防止法運用調査小委員会 第1号 議事録を見る | ○亀井小委員長 これより暴力団員不当行為防止法運用調査小委員会を開きます。 暴力団員不当行為防止法運用に関する件について調査を進めます。 本日は、本件調査のため、参考人の皆様に御出席をいただき、参考人に対する質疑を行うことになっております。 参考人として御出席いただい...全文を見る |
○亀井小委員長 ありがとうございました。 次に、関参考人にお願いいたします。 | ||
○亀井小委員長 ありがとうございました。 次に、名本参考人にお願いいたします。 | ||
○亀井小委員長 ありがとうございました。 では次に、御参考人にお願いします。 | ||
○亀井小委員長 ありがとうございました。 以上で参考人の御意見の開陳は終わりました。 ――――――――――――― | ||
○亀井小委員長 これより参考人に対する質疑に入ります。 なお、念のために申し上げますが、参考人の皆様は小委員長にお申し出をいただき御発言をお願いいたしたいと思います。また、参考人は委員に対し質疑をすることができないことになっておりますので、あらかじめ御承知願いたいと思います。...全文を見る | ||
○亀井小委員長 それでは、逐次お答えをいただきます。 まず、藏原参考人。 | ||
○亀井小委員長 簡潔にひとつ頼みます。 | ||
○亀井小委員長 ありがとうございました。 それでは、関参考人、簡潔に要領よく。 | ||
○亀井小委員長 次は、柳参考人。 | ||
○亀井小委員長 それでは、増田委員の質問は終わります。 次に、谷村啓介君。 | ||
○亀井小委員長 次に、小谷輝二君。 | ||
○亀井小委員長 吉井英勝君。 | ||
○亀井小委員長 以上で参考人に対する質疑は終了いたしました。 参考人の方々には、貴重な御意見をお述べいただきまして、本当にありがとうございました。小委員会を代表いたしまして心から厚く御礼申し上げます。 参考人の方々、お帰りいただいて結構でございます。ありがとうございました...全文を見る | ||
○亀井小委員長 次に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に係る政令規則案について説明を聴取いたします。警察庁國松刑事局長。 | ||
○亀井小委員長 詳細な御説明をありがとうございました。 | ||
○亀井小委員長 それでは、今からこれについて質疑を行いたいと思います。 各委員、挙手の上お願いします。 | ||
○亀井小委員長 局長、僕がかわってちょっとあれすると、例えば山口組の宅見から杯をもらっている親分子分なり兄弟分なり、杯をもらっている下部団体、またその下に下部団体、杯ということをやっているとした場合、一番末端の例えば何とか組、それは國松組でもいいけれども、國松組の構成員がさっきの...全文を見る | ||
○亀井小委員長 ちょっと議論を整理するのに一つだけ。 皆さん、疑問があると思うんだけれども、例えば國松組、石附組、竹花組。竹花組がその犯罪歴の要件を満たしておらぬ場合でも、ずうっと杯事をやっておった場合、國松組の名前を使ってやった場合は対象になりますね。そうじゃなくて、杯をや...全文を見る | ||
○亀井小委員長 私が言っているのは、石附組が要件を満たしていない、要件を満たしていなくて國松組と杯事をして親分子分の関係にあった場合に、石附組が國松組の名前を使ってやるんじゃなくて、石附組の名前で威力を示した場合は対象にならないと。 | ||
○亀井小委員長 ただ、その場合、杯事をしているということで一般の市民は石附組は山口組の子分だというのをわかっている場合は、おれは石附組のあれだぞとやっても、事実上は山口組の威力を利用しているということになゐんだけれども、それはこの際不問に付すというごとですね、法律的には、局長。 | ||
○亀井小委員長 はい、わかりました。 | ||
○亀井小委員長 それでは、時間が参りましたが、本法の制定までの案を作成する過程及びその後政令を策定する経過等において、警察庁におかれては、地方行政委員会また小委員会での各委員の御意見等を常に反映をされながら取り組んでこられたということに大変敬意を払いたいと思います。特に、他の省庁...全文を見る |