亀井久興

かめいひさおき



当選回数回

亀井久興の2002年の発言一覧

開催日 会議名 発言
05月29日第154回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号
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○亀井(久)議員 大変重要な御質問をいただいたと思っておりますが、私自身、政治に携わる者の一人といたしまして、一連の不祥事によって政治不信を招き国民の信頼を損ねているという、そのことに対しては大変残念に思っておるところでございます。  こういうときであればこそ、国家国民のために...全文を見る
○亀井(久)議員 本法における秘書の定義は、まず、国会法第百三十二条に規定する秘書、いわゆる公設秘書でございますが、これに、二つ目に、「その他衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」、いわゆる私設秘書でございますが、本法改...全文を見る
○亀井(久)議員 政治活動を補佐するという定義は、公職選挙法の連座制における秘書の定義と同様でございますけれども、最高裁におきましても同定義の明確性が認められております。そのことから、あっせん利得罪における私設秘書の定義としても、構成要件の明確性という観点から、十分に合理性がある...全文を見る
○亀井(久)議員 これまで国会議員の秘書につきましては、公設秘書のみが国民の税金から給与を支払われる公務員であり、さらに法律上も国会議員の政治活動を補佐する者として明確に位置づけられております。国会議員の権限に基づく影響力を行使し得る立場にあることから、独立の犯罪主体とされてきた...全文を見る
○亀井(久)議員 請託を受けてということを要件とするということにつきましては、請託があったことの立証の難度は具体的事案における証拠関係に左右されるものでありまして、請託を要件としたことによって直ちに立証が困難になるとは一概に言えないと存じます。  他方において、特定の者に利益を...全文を見る
○亀井(久)議員 今、委員が御指摘になりましたようなケースは、国民の声を吸い上げて政治行為を行うという、本来、公職にある者に期待されているような政治活動のケースだと存じます。このような場合には、本法の保護法益にございます公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性とこれに対する国民...全文を見る
05月31日第154回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第5号
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○亀井(久)議員 ただいまの委員の御質問の中にございましたとおり、秘書の定義につきましては先ほどお述べになったとおりでございまして、公選法の連座制における秘書の定義と同様のものでございます。そのことは省かせていただきますが、国会議員の私設秘書だけをなぜ加えたのか、そのことについて...全文を見る
06月05日第154回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第6号
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○亀井(久)議員 先ほど来他の委員の方々に対しまして、基本的な考え方についてはるるお話をいたしたところでございますけれども、私どもといたしまして、さまざまな議論を十分にいたしたところでございます。  提案者の保利先生の方から先般来、お話がございますように、やはり犯罪の構成要件と...全文を見る
○亀井(久)議員 そのほかに全く問題点がないのかと言われれば、その点についての十分な議論はもちろんいたしたわけでございますけれども、やはり一つの法律をつくる、あるいは改正をする、そしてまた処罰を厳しく罰していく、そうしたことを考えました場合には、やはり犯罪の構成要件というものを明...全文を見る
○亀井(久)議員 一般論といたしましては、犯罪構成要件に該当すれば処罰の対象になるということだと存じます。  ただ、今、委員がお述べになりました、御指摘になりました個々の案件につきましては、事実関係を私ども、十分に承知しておりませんので、それぞれについてどうかということについて...全文を見る
06月06日第154回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第7号
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○亀井(久)議員 今御答弁をいたしましたことと本質的に何ら変わるところではございませんけれども、私ども、一番留意をしたといいますか、検討いたしましたポイントは、やはり私設秘書という存在が非常に幅広く解釈をされる。議員によってその政治活動もまちまちでございますし、それを補佐する私設...全文を見る
○亀井(久)議員 先ほども御答弁いたしたと思いますけれども、百五十国会のときの私どもの考え方と、今回の私どもと、基本的な考え方というものは何ら変わっているとは思っておりません。  このあっせん利得収賄罪の犯罪主体に秘書を加えるという、そのことを判断いたしますときに、当然のことな...全文を見る
06月28日第154回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第4号
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○衆議院議員(亀井久興君) 先ほど他の委員に対する御答弁にもあったことでございますけれども、今回、私どもいろいろな検討を十分にいたした中で特に留意いたしました最大のポイント、今、委員は憲法上の要請ということを前回述べたではないかということでございましたけれども、憲法上の要請という...全文を見る
○衆議院議員(亀井久興君) 公職にある者の政治活動の廉潔性とこれに対する国民の信頼という本法の保護法益を保護するためには、国民の政治不信を招くような行為、すなわち実質的に公職にある者など、本人があっせん行為の報酬たる財産上の利益を収受した場合、そういった場合にのみ処罰をすれば十分...全文を見る
○衆議院議員(亀井久興君) 前回の御審議の際にもこの点はかなり議論のポイントであったように承知をしておりますけれども、刑法のあっせん収賄罪の場合のいわゆる保護法益が公務員の職務の公正さを確保する、そういうことにある一方におきまして、このあっせん利得処罰法につきましては、公職にある...全文を見る
○衆議院議員(亀井久興君) なかなか個々の具体例を申し上げるということ、大変難しいわけでございますけれども、第三者に対して、実質的にその本人がその第三者を、自由に操れると言いますと妙な言い方かもしれませんけれども、実質的に支配をできるというそういう関係にある、そういう場合には、当...全文を見る
○衆議院議員(亀井久興君) これも中身がどういうことであったのか、政党支部というのは当然のことながらそれぞれの政党の本来の政治活動をそれぞれの地域あるいは職域において展開をするという、そのことのために作られているわけでございますから、その正当な政治活動に対して支部長がそれなりの影...全文を見る
07月17日第154回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第7号
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○衆議院議員(亀井久興君) 今の御質問にありましたお考えのとおりだというように思っております。  本法改正案の私設秘書の定義は、御承知のとおり、「衆議院議員又は参議院議員に使用される者で当該衆議院議員又は当該参議院議員の政治活動を補佐するもの」というようになっております。  ...全文を見る
○衆議院議員(亀井久興君) 現行法におきます財産上の利益の収受とは、金銭的価値に評価されるものを受け取ることでございまして、金銭の受領はもちろんでございますし、サービスの提供に対してこれを受領する者がその本来支払うべき対価の出捐を免れることも財産上の利益の収受に含まれることは当然...全文を見る
○衆議院議員(亀井久興君) ただいまの答弁の前にちょっと補足をさせていただきたいと思いますが、先ほどの御質問の中で、山本委員が、財産上の利益の範囲ということに異性間の情交ということもおっしゃったように思いますけれども、異性間の情交は財産上の利益には入らないものだと、そのように存じ...全文を見る