河上覃雄

かわかみのぶお



当選回数回

河上覃雄の1997年の発言一覧

開催日 会議名 発言
02月21日第140回国会 衆議院 労働委員会 第2号
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○河上委員長代理 次に、大森猛君。
02月28日第140回国会 衆議院 労働委員会 第3号
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○河上委員長代理 次に、中川智子君。
05月07日第140回国会 衆議院 労働委員会 第9号
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○河上委員長代理 次に、塩田晋君。
05月09日第140回国会 衆議院 労働委員会 第10号
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○河上委員長代理 これにて鍵田節哉君の質疑は終了いたしました。  次に、武山百合子君。
○河上委員長代理 これにて中桐伸五君の質疑は終了いたしました。  次に、松本惟子君。
05月16日第140回国会 衆議院 労働委員会 第12号
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○河上委員 今大臣から最後に御答弁もございましたように、今回の労働基準法の女子保護規定の撤廃を含めました均等法の改正は極めて重要かつ重大な法律改正であろう、こう思います。  考えてみますと、連休明けの五月六日の本会議から、きょうの審議が終わりますとほぼ二十時間を審議に費やすこと...全文を見る
○河上委員 採用に入るのですが、労働契約を締結するに伴いまして、採用は雇用関係が発生する、こう私は理解をいたしております。しかし、募集は雇用関係が発生する前段階でございまして、この法律は募集と採用と一くくりにしていつも措置されておりますが、この一くくりにした理由というのは一体何な...全文を見る
○河上委員 さらに具体的にお伺いしますが、業務遂行上必要不可欠であると認められる男性のみ、または女性のみの配置というものは、差別的取り扱いに当たりますか。
○河上委員 さらに、配置・昇進の関係で、転居を伴います配置転換、この場合の女子のみの配慮は、女性の能力発揮の抑制あるいは女性の家庭責任、この固定化につながってしまうのではないか。ですから、これは差別的取り扱いになるのではないのかと考えますが、この点、御答弁を願います。
○河上委員 それでは、一定の職務について女性に受験資格を与えないこと、これは差別的取り扱いになるでしょうか。
○河上委員 それでは、さらに続けますが、男性は基幹的業務、女性は補助的業務、この割り当ては差別的取り扱いとなりますか。
○河上委員 それでは、一定の勤続年数、職階を段階的に経なければ女性を昇進させない、これは差別的取り扱いになりますか。
○河上委員 今、具体的な質問ですから、差別的取り扱いになる。逆の側面や、ある条件を加えると、これが果たして差別的取り扱いになるということをすぐさま断定できるかできないか、この判断というのはやはり非常に難しい側面を持っているわけでありまして、今後、実社会の実例の中では多々いろいろな...全文を見る
○河上委員 今の御答弁なのですが、冒頭申し上げましたように、供与の云々、実に難しいのですよ。これを平たく、わかりやすく、だれでもわかるようにぜひともならしてお答えください。そうしますと、ああ、こういう理由なのか、なるほどと思うところもありますが、今のように申されても半分の方はわか...全文を見る
○河上委員 実はこの支障となる事情というのが一番重要な部分であると私は思います。均等法は、その意味では、差別的取り扱いをしてはならないという骨格を示したものでございますが、なお法律によらない文化であるとか慣習であるとか、この世界の領域に係る問題、なかなか難しい問題が横たわっている...全文を見る
○河上委員 二〇・三%は少ないのですね。これは紛争解決への大事な軸になっているのだという議論は既に委員会でもあったわけでして、むしろ第一義的には、企業内の苦情処理機関等を通じてよく話し合いをしながら解決されることが望ましいのだという指導性をとっていたわけですから、僕は、この苦情処...全文を見る
○河上委員 このままでいいというお考えなのですね。  ちょっと、新しく規定されましたセクハラ、これは、この苦情処理機関の対象となりますか。
○河上委員 紛争解決の援助の点ですが、改正法は、女性少年室に援助を求めたことを理由として、「解雇その他不利益な取扱い」を禁止いたしております。ここに言う「解雇」、これはわかりますが、この「その他不利益な取扱い」は何を指すのでしょうか。
○河上委員 わかりました。  調停に入りたいと思いますが、均等法施行後の調停の申請、開始、不開始、少ないということだと思います。調停の申請を含めまして、開始が少ない理由について御見解をいただきたい。
○河上委員 ちなみに数字を挙げてください。申請、開始、不開始、それぞれ何件ですか。
○河上委員 それでは、これからちょっと外れますが、ちなみにお伺いしたいのですが、均等法施行後、均等法に関連する裁判はこれまで何件起きましたか。そして、その結果はどうなったのでしょうか。
○河上委員 調停開始の要件は、女性少年室長が「必要があると認めるとき」と定めています。もう一遍申し上げます、調停開始は女性少年室長が「必要があると認めるとき」と定めています。極めてあいまいなのですね。明確な基準が必要なのじゃないしょうか。  私は、解釈通達、これも見ました。この...全文を見る
○河上委員 これはぜひお願いをいたしておきたいと思っております。  具体的にお尋ねしますが、私が申し上げるのもどう受けとめていただくかわからないのですが、だれが見ても明らかに禁止となる差別的取り扱いは調停の対象になるのですか。
○河上委員 わかりました。  それでは、新しく規定されましたセクハラ、あるいはポジティブアクション、これらは調停の対象となりますか。もしならないとするならば、その理由について御説明ください。
○河上委員 パート労働者の賃金が同一の職務についております正規の社員よりも低い場合、あえてここではパート労働者が女性であるというふうに位置づけておりますが、調停委員会はこれを取り上げることができるでしょうか。
○河上委員 今の御説明はよくわかりました。考え方がよくわかりました。  それでは、差別的取り扱いを受けた場合です。この差別的取り扱いを受けた場合、均等法によって損害賠償請求はできるのでしょうか。その場合、民法七百九条を介して権利が発生すると考えるのか、あるいは均等法によって直接...全文を見る
○河上委員 直接的に均等法によってできると理解してよろしいですね。  均等法には三つの勧告が出てきます。紛争解決の援助における助言、指導、勧告の勧告、そして改正法の十七条、調停委員会における受諾勧告、そして二十五条、これは大臣ですが、二十五条における勧告、三つ勧告が出てまいりま...全文を見る
○河上委員 わかりました。  そこで、今度新たに制裁措置として公表制度ができたわけであります。この公表の効果についてどう考えるのか、御見解をただしたい。
○河上委員 それでは、この公表に至るまでの手続、そして勧告から公表に要する期間、さらに、公表が公正に実施されるための客観的な基準を設ける必要があると私は考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。
○河上委員 そうしますと、公表制度は行政処分と理解してよろしいですか。その場合、公表された企業が不服申し立てをすることは可能になるでしょうか。
○河上委員 わかりました。  大体均等法部分につきまして以上御質問をいたしまして、次は、基準法の関係に何点か質問をさせていただきますが、その前に、育児休業制度あるいは介護休業制度、これらの均等法の施策を実効性を高めて進める上では、周辺の環境整備を含めてさまざまな課題があると思い...全文を見る
○河上委員 本当に、いつごろ出ますか。もう一番新しいのが必要なのですね。  これはまた最後にも触れますが、姿勢の問題として、こういうのは改正均等法を進める上でいろいろと重要なわけですね。重要なのだけれども、もうデータが古いのですよ。だから、これから質問いたしますが、例えば時間外...全文を見る
○河上委員 ただいま普及率についてお尋ねしました。今度は取得率を、取得の状況をお尋ねします。  育児休業の男女別取得率、これについてお答えください。また、介護休業、これも男女別に、どれだけ取得されているか、お答えください。
○河上委員 ほかの質問もいたしたいのですが、ちょっとまだいろいろお尋ねすることがたくさんありまして、実態を聞いておきます。  これに関連いたしまして、一点だけぜひともお伺いしておきたいことがございます。  それは、現在日本は、高齢化社会、すさまじい勢いで進展しているわけでござ...全文を見る
○河上委員 検討中で――もう少し中身がありませんかね。まあ、ないというお顔をなさったから、ひとつよろしくお願いを申し上げたいのですが。  女子労働者の時間外労働の実態、これは、今回の改正に当たりましても注目しなければならない点、着目しなければならない点と思います。この実態につい...全文を見る
○河上委員 知ろうと思えば知れるのですが、あえて一つ一つ数字をここでお答えいただいているのも、皆さんにさらに認識をしていただきたいと思うからでありまして、今後もまた出てきますが、よろしくお願い申し上げたいと思っております。  三六協定に基づいて時間外労働は決定されるわけでありま...全文を見る
○河上委員 それでは、三六協定の法的な位置づけというのはどうなのでしょうか。労働基準法上の刑罰を解除するにすぎない規定なのか、あるいは直接、個々の労働者に対しまして民事上の効果を持つものなのか、この法的性格についてお答えください。
○河上委員 それでは、基準局長、いかなる場合に民事上の効果が発生するのでしょう。
○河上委員 三六協定が適法に締結され、その定めるところによって時間外労働をさせることができる旨の定めが就業規則にある場合、労働者は時間外労働命令を拒否することができるのですか。
○河上委員 それでは、三六協定を締結しないで使用者が時間外労働を行わせた場合の法的効果というのはどうなるのでしょう。
○河上委員 それでは、三六協定の締結状況というのは、現状どのようになっておりますか。
○河上委員 平成八年労働協約等実態調査結果によりますと、所定外労働時間について何らかの規定があるもの、これが八八・五%。また、労働協約によるものが五十五・三%。その他の文書、これが何だかちょっとわかりませんが、後ほど御説明していただきたいのですが、その他の文書が三三・二%となって...全文を見る
○河上委員 いろいろな点を指摘させていただきましたが、大臣も既に御案内でございますが、改正均等法の実効性を高めるためには諸課題があるように思います。  今、三六協定等時間外労働の点を中心に議論をしてまいりましたが、三六協定が適法に締結されたといたしましても、今般、女子保護規定が...全文を見る
○河上委員 また、今回の均等法の改正によりまして、多くの女性が社会の広範な分野で活躍することが可能になります。また、実際上そうであることを願っているわけでございます。  同時に、今質問で申し上げましたとおり、女子保護規定が撤廃されますと、女性の労働者にとりましては、これまで禁止...全文を見る
○河上委員 大臣から簡潔な御答弁をちょうだいいたしました。  女性の職域の拡大を図って均等の取り扱いを一層進めます観点から女子保護規定が撤廃されます。しかし一方、女性労働者の時間外あるいは深夜労働が大幅に増加することに対する懸念あるいは不安があること、これまで指摘したとおりでご...全文を見る
○河上委員 以上、議論を進めてまいりましたが、深夜労働の点で若干押さえておきたいと思います。  女性労働者の深夜労働の実態でございますが、これはどうなっておりますでしょうか。
○河上委員 この新しい改正法が誕生いたしますと、今後、女性の深夜業が拡大されると思われます。どんな分野、業種に拡大されるとお考えになっていらっしゃいますか。
○河上委員 女性労働者が新たに深夜業を行う場合、これについて何らかの配慮が必要だと考えております。この配慮の必要性についての御見解をお尋ねいたしたいと思います。
○河上委員 あと時間は三十分程度ございますが、ちょっと先ほど落とした部分等もありますので、セクハラの質問を何点かさせていただきたいと思っております。  セクハラに関する部分でございますが、セクハラにつきまして、性的言動という内容は指針で定義されることになっております。指針でどう...全文を見る
○河上委員 改正法の二十一条には、セクハラの対象を「雇用する女性労働者」、こう定義されています。「雇用する女性労働者」、まずこの定義に見解をお願いします。説明してください。
○河上委員 派遣労働者みたいな立場の方、これはここに言う「雇用する女性労働者」の中に入りますか。
○河上委員 それから、ここでセクハラが新しく規定されるわけですが、事業主が講ずる必要な措置、事業主はどのような措置を講ずればよいのかというか、必要な措置というのはどういうふうに理解すればよろしいでしょうか。
○河上委員 もう一点、育児、介護に伴う深夜業に従事する労働者につきまして、就学前の六歳まで、こう指定されていますね。六歳までと設定した理由というのはどのような理由になりますか。  私は六歳じゃなくてもよろしいのではないか、もっと上でもいいのではないか、こう考えます。むしろ小学校...全文を見る
○河上委員 ちょっと寄り道をいたしましたが、本筋へ戻しますと、先ほど議論いたしてまいりましたように、今回の均等法、そして既に成立いたしております介護休業制度、そしてまた大臣からもお話がございました、今国会で成立を見ました週四十時間制の完全定着を含めて、いずれもその実施が平成十一年...全文を見る
○河上委員 今申し上げましたように、二年間、ぜひとも実態把握も含めまして精力的に、本当に実効性が上がり、女性労働者の皆様も含めて全労働者が、本当に均等法の改正はよかったなと言われるような状況にやはり持っていかなくてはならないと思っております。  これは、あえて御披露も含めて申し...全文を見る
○河上委員 あと一点、ぜひともお答えいただきたい問題が、基準法第三条と憲法十四条一項の関係の問題でございます。  御承知のとおり、三条は、憲法第十四条一項の性別による差別的取り扱いの禁止を除外しております。その理由は、女性を保護するために男性と異なる労働条件の基準を設けることを...全文を見る
○河上委員 これは改めて議論をしたいと思いますが、今答弁の中にもありましたように、何が差別であり何が差別でないかをきちっとしていくということ、これが大切なんだ、これらの積み上げの中でということもありました。くしくもそれは、先ほどからの議論を通じまして、私がずっと指摘をしてきたとこ...全文を見る
○河上委員 ありがとうございました。  以上で終わります。
○河上委員長代理 これにて松本惟子君の質疑は終了いたしました。  次に、金子満広君。
05月23日第140回国会 衆議院 労働委員会 第13号
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○河上委員 中小企業は我が国の社会の中でも非常に大切な役割を担っていると思っておりますが、全企業に占める中小企業の割合が九八・三%、非常に多いわけでございまして、また全労働者に占める中小企業の労働者の割合も七六・三%という、質、量ともこ中小企業が日本の経済を支える非常に重要な存在...全文を見る
○河上委員 パート労働者はどうなっていますか。パートは、平成二年の法改正でパート労働者の掛金の特例を設けましたね。ある意味では加入がしやすくなったわけでありますけれども、平成八年のパートの被共済者数は約二万二千人程度、パートの方まおよそれ百万人いると言われているわけでございますが...全文を見る
○河上委員 今の点はぜひともよろしくお願いしたいと思います。通常の労働者とのある意味での格差という問題を乗り越えるためにも、今言った視点は大切だと思っておりますし、具体的にさらにもう一工夫していただきながら、パート労働者の加入促進、ひいてはパート労働者そのものに対するさまざまな課...全文を見る
○河上委員 ぜひこの点、本当に真剣に御検討いただきたいと思っています。  この中退金制度とは別に、特定業種退職金共済制度、これは先ほどの御答弁でも、今回の方針でも経理区分して流用等もしない、こういうふうにいくわけですが、中退金制度でこれだけの心配があるわけでございまして、他の三...全文を見る
○河上委員 もう少し聞きたいところもあるのですが、他の質問がありまして、次に移ります。  行革の効果は当然求められるものでございます。先ほどの同僚議員の質問もありましたので予定しておりましたものを大分カットいたしますが、何点か確認の意味でその視点からお伺いいたします。  この...全文を見る
○河上委員 ないという御見解でございます。国からの補助金は幾ら出ておりまして、その使途は何でしょう。
○河上委員 役員数、現在合わせますと十二名、そして統合後八名ということでございまして、減らすわけでございますので、それ自体は一歩前進と理解しております。先ほどのお答えでも、合理化によってスリムになると思われるがということでございまして、少し不明確であったのですが、将来、職員の数も...全文を見る
○河上委員 ぜひとも統合効果をしっかりと御検討いただきまして、そして新しい出発を期していただきたい。あわせまして、中小企業に勤められる勤労者の福祉向上につながる制度の安定、これをぜひともよろしくお願いを申し上げたいと思います。  それで、ちょっとこの質問から離れますが、あと五分...全文を見る
○河上委員 政府は、平成七年の九月の閣議で審議会の見直しの方針を決定いたしまして、それに基づきましてさまざまな措置を講じたところでございます。  ちなみに、この七年九月の閣議で見直しの方針を決定した中身は、過去五年以上委員が任命されていない審議会及び設置後十年以上経過した審議会...全文を見る
○河上委員 時間が参りました。もう一点ぜひとも聞いておきたいことがあったのですが、その点を指摘して、私、終わります。  函議決定のもう一つの視点は審議会の透明性でございました。透明性という視点から現状をぜひともお伺いしておきたかったのですが、会議録の形式、あるいはこれが氏名入り...全文を見る